同等品により入札等を希望する場合の手続き

入札仕様書等に「同等品可」と表示のある物品については、例示品として示したメーカー・型番の品目のほか、それと同等以上の品物(以下「同等品」という。)により入札等に参加することができます。

同等品承認申請方法

同等品により応札する場合は、次の手続きにより指定された期日までに、事業担当課へ同等品の承認申請をしてください。

事前に承認を受けていない同等品で見積もり、落札者となった場合、その物品で契約を締結することはできませんので、必ず承認申請をしてください。

1.同等品の定義

仕様書等で参考機種として示した規格・品質・性能等が同等以上であるもの

2.同等品承認の方法

同等品により入札等への参加を希望する場合は、仕様書等で示された期限までに、次の書類を事業担当課へ提出してください。
(1)同等品承認申請書兼確認書
(2)申請する同等品のメーカー・品番・規格等が掲載されたカタログ等の資料

3.同等品可否決定の通知

提出期限までに提出された「同等品承認申請書兼確認書」については、同書の「確認」欄に、承認の場合は「○」、不承認の場合は「×」を記入して返送します。なお、審査結果が届かない場合は、担当課に確認してください。
審査結果は、「同等品承認申請書兼確認書」を提出した事業者のみに通知します。