第7編 業務

第3章 社会福祉

中濃地域広域行政事務組合障害支援区分判定審査会条例施行規則

(平成18年3月29日中濃地域広域行政事務組合規則第1号)

改正

平成25年3月27日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第1号

 (趣旨)
第1条 この規則は、中濃地域広域行政事務組合障害支援区分判定審査会条例(平成18年中濃地域広域行政事務組合条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所管事務)
第2条 中濃地域広域行政事務組合障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の所管事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項に規定する障害支援区分に関する審査及び判定事務並びにこれに附帯する事務とする。

 (委員)
第3条 審査会の委員は、管理者が任命する。

 (副会長)
第4条 審査会に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第6条第1項に規定する会長のほか副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する副会長が、その職務を代理する。

 (会議の通知)
第5条 会長は、施行令第7条第1項の規定により審査会の会議を招集しようとするときは、その日時、場所、議案その他必要な事項を審査会の委員に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、審査会の会議の日前5日までにしなければならない。

 (会議に係る会長の職務等)
第6条 会長は、審査会の会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審査会の会議に出席させて、意見の陳述若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

 (合議体の数等)
第7条 令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6以内とし、1合議体を構成する委員の定数は、8人以内とする。

 (合議体の委員長及び副委員長)
第8条 合議体に施行令第8条第2項に規定する長(以下「委員長」という。)のほか副委員長若干名を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、合議体の所管事務を総括し、当該合議体を代表する。
3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長が、その職務を代理する。

 (合議体の会議の通知)
第9条 合議体の会議は、当該合議体の委員長が招集する。
2 委員長は、合議体の会議を招集しようとするときは、その日時、場所、議案その他必要な事項を当該会議に出席する委員に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、合議体の会議の日前5日までにしなければならない。

 (合議体の会議に係る委員長の職務等)
第10条 委員長は、合議体の会議の議長となり、議事を整理する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を合議体の会議に出席させて、意見の陳述若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

 (会議の非公開)
第11条 審査会及び合議体の会議は、公開しないものとする。

 (秘密を守る義務)
第12条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 (委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、管理者が定める。ただし、会議に必要な事項は、審査会が定める。

   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

(施行令附則第10条 平成19年3月31日以前に任命された市町村審査会の委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。)
   附 則(平成25年3月27日規則第2号)
 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年3月28日規則第1号)
 この規則は、平成26年4月1日から施行する。