
中濃地域広域行政事務組合視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関する条例
第7編 業務
第2章 教育
中濃地域広域行政事務組合視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関する条例
(昭和54年8月2日中濃地域広域行政事務組合条例第4号)
改正
昭和56年12月28日 条例第3号
平成17年 3月30日 条例第7号
(設置)
第1条 視聴覚教育の推進を図るため、中濃地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)に視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりである。
名 称 中濃地区視聴覚ライブラリー
位 置 関市下有知字赤谷5960番地 中濃地域広域行政事務組合事務局内
(事業)
第3条 ライブラリーは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)視聴覚教育の推進に関すること。
(2)視聴覚教育に関する講習会等の開催に関すること。
(3)視聴覚教材及び教具の貸出しに関すること。
(4)視聴覚教材・教具の充実及び整備・管理に関すること。
(5)その他視聴覚教育に関する必要な事務
(運営専門委員)
第4条 前条の規定に関する事業の適正化を図るため、ライブラリー運営専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
2 専門委員は、次の各号に掲げる区分により管理者が委嘱する。
(1)関係市の教育長 2名
(2)学校長代表 2名
(3)社会教育視聴覚担当者代表 2名
(4)学校教育視聴覚担当者代表 3名
(5)管理者が必要と認める者 若干名
3 専門委員の会議は、必要に応じて管理者が招集する。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月30日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。