第7編 業務
第1章 清掃
中濃地域広域行政事務組合廃棄物処理施設及び廃棄物の処理に関する条例施行規則
(昭和48年9月25日中濃地域広域行政事務組合規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、中濃地域広域行政事務組合廃棄物処理施設及び廃棄物の処理に関する条例(昭和48年中濃地域広域行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物の種類、形状等)
第2条 条例第4条第2項の規定により、中濃地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が処理する廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。
(1)破砕処分するもの 産業廃棄物以外の廃棄物で金属、ガラス、陶磁器等製品の不要物で縦100センチメートル、横60センチメートル、巾60センチメートル以下のもの
(2)焼却処分するもの 産業廃棄物以外の廃棄物で焼却可能なごみ(固形物で縦100センチメートル、横60センチメートル、巾60センチメートル以下のもの)
(帳簿等の備付及び運営状況の報告)
第3条 条例第6条第1項第1号及び第2号に規定する帳簿の様式は、それぞれ別記様式第1号及び別記様式第2号のとおりとする。
2 条例第6条第2項に規定する業務報告は、別記様式第3号により毎月10日までにその前月分を組合管理者に報告するものとする。
(搬入量の確認)
第4条 クリーンプラザ中濃に運搬した廃棄物は、クリーンプラザ中濃付設の計量所においてその都度搬入量の確認を受けなければならない。
2 前項の規定による搬入量の確認は、別記様式第4号により行う。
(産業廃棄物の処理申請)
第5条 条例第8条第1項の規定による産業廃棄物の処理を希望する事業所は、関係市を経由して組合管理者に別記様式第5号による申請書を提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受理したときは、別記様式第6号による廃棄物処理許可証を交付するものとする。
3 条例第8条第2項の廃棄物は、次のとおりとする。
(1)紙くず(紙又は紙加工品の製造又は印刷出版に伴うもの)
(2)木くず(木材又は木製品の製造等に伴うもの)
(3)繊維くず(既製服等裁断にかかわるもの)
(4)食料品製造、市場等(大型スーパー)食品関係の固形状不要物
(5)建物のとりこわし等不要物(長さ150センチメートル以下)
(6)金属くず
(7)ガラスくず及び陶磁器くず
(8)病院関係不要物
(9)獣畜に係る固形状不要物
(手数料の徴収方法)
第6条 条例第9条第1項の手数料は、組合管理者の発する別記様式第7号による納入通知書により、その指定する期日までに納入しなければならない。ただし、廃棄物を搬入したときに当該廃棄物の処理手数料をクリーンプラザ中濃の窓口で納入する場合は、納入通知書を発しないことができる。
2 前項ただし書の規定による処理手数料の領収書は、金銭登録機のレシートとすることができる。
(指定納付受託者への委託)
第6条の2 条例第9条第1項の手数料については、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付の事務を委託することができる。
(処理手数料の減免)
第7条 条例第9条第2項の規定による処理手数料の減免を受けようとする者は、組合管理者に別記様式第8号による申請書を提出しなければならない。
2 組合管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、減免することに決定したときは、別記様式第9号による廃棄物処理手数料減免許可証を交付するものとする。
附 則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月8日規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月10日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月7日規則第2号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月12日規則第1号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の中濃地域広域行政事務組合清掃センターの設置及び廃棄物の処理に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成17年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。