中濃地域広域行政事務組合長期継続契約条例
d06-2-7
第6編 財務
第2章 契約・財産
中濃地域広域行政事務組合長期継続契約条例
(平成31年3月22日中濃地域広域行政事務組合条例第3号)
(総則)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である情報機器その他の物品及び車両等の借入れに関する契約
(2) 施設の運転維持管理、清掃その他の経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
