第6編 財務

第2章 契約・財産

なか美濃ふるさと基金条例

(平成7年12月28日中濃地域広域行政事務組合条例第2号)

改正

平成25年3月27日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第2号

 (設置)
第1条 中濃地域ふるさと市町村圏及び中濃地方拠点都市地域の振興整備のための事業に資するため、ふるさと市町村圏基金を設置する。

 (名称)
第2条 ふるさと市町村圏基金の名称は、なか美濃ふるさと基金(以下「基金」という。)とする。

 (基金の額)
第3条 基金の額は、542,710,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

 (管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

 (運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中濃地域ふるさと市町村圏及び中濃地方拠点都市地域の振興整備のための事業に充てるものとする。

 (委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成25年3月27日条例第2号)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年3月27日条例第2号)
 この条例は、交付の日から施行する。