
中濃地域広域行政事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例
d06-2-4
第6編 財務
第2章 契約・財産
中濃地域広域行政事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例
(昭和46年12月9日中濃地域広域行政事務組合条例第10号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政状況」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期、公表事項、公表場所等)
第2条 本組合の財政状況の公表の時期、公表事項、公表の場所等については、関市財政状況公表に関する条例(昭和23年関市条例第13号)の例による。ただし、公表の場所については、中濃地域広域行政事務組合公告式条例(昭和46年中濃地域広域行政事務組合条例第1号)に規定する場所とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。