第6編 財務

第1章 予算・会計

中濃地域広域行政事務組合特別会計条例

(昭和54年8月2日中濃地域広域行政事務組合条例第5号)

改正

平成11年3月26日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第3号
平成18年3月28日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第1号

 (設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第209条第2項により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
 (1)介護保険事業特別会計       介護保険事業
 (2)造林事業特別会計         造林事業
 (3)障害者総合支援事業特別会計    障害者総合支援事業

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成11年 3月26日条例第1号)
 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
   附 則(平成13年 3月28日条例第2号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前になされた隔離病舎運営費特別会計に係る調定及び支出負担行為に基づく出納については、この条例の施行後も平成13年5月31日までは、なお従前の例による。
   附 則(平成17年3月30日条例第3号)
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月28日条例第3号)
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月27日条例第1号)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月25日条例第1号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (中濃地域広域行政事務組合特別会計条例の一部改正)
2 中濃地域広域行政事務組合特別会計条例(昭和54年中濃地域広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
  第1条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
 (中濃地域広域行政事務組合条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前になされた視聴覚ライブラリー運営費特別会計に係る調定
 及び支出負担行為に基づく出納については、この条例の施行後も平成27年5月31日までは、なお従前の例による。