
中濃地域広域行政事務組合職員退職手当に関する条例
d05-3-3
第5編 給与
第3章 諸手当
中濃地域広域行政事務組合職員退職手当に関する条例
(昭和54年3月29日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、本組合職員(以下「職員」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職手当)
第2条 職員の退職手当については、関市職員の退職手当に関する条例(昭和31年関市条例第20号)の例により支給する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。