第5編 給与

第3章 諸手当

中濃地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

(昭和48年3月27日中濃地域広域行政事務組合条例第2号)

改正

昭和49年3月29日 条例第1号
昭和50年5月31日 条例第1号
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和61年3月26日 条例第1号
平成 7年3月31日 条例第2号
平成15年3月28日 条例第1号

 (目的)
第1条 この条例は、中濃地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年中濃地域広域行政事務組合条例第7号)第2条において準用する関市職員の給与に関する条例(昭和33年関市条例第20号)第14条の規定に基づき本組合職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

 (特殊勤務手当の種類及び額)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号の下欄に掲げる額の範囲内で管理者が定める。
 (1)不快手当 月額2万円(日額で定めるときは、1,000円)
 (2)特殊手当 月額1万円(日額で定めるときは500円)

 (支給方法)
第3条 特殊勤務手当の支給方法は、給料等の支給方法の例により支給する。

 (委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

   附 則
 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
   附 則(昭和49年3月29日条例第1号)
 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
   附 則(昭和50年5月31日条例第1号)
 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
   附 則(昭和52年3月29日条例第1号)
 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
   附 則(昭和61年3月26日条例第1号)
 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
   附 則(平成7年3月31日条例第2号)
 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年3月28日条例第1号)
 この条例は、平成15年4月1から施行する。