第4編 人事

第5章 公務災害補償

中濃地域広域行政事務組合議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

(昭和46年5月17日中濃地域広域行政事務組合条例第5号)

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、本組合議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (職員)
第2条 この条例で「職員」とは、本組合議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者以外の者をいう。

 (補償等)
第3条 職員の公務災害補償その他の取扱いについては、関市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年関市条例第22号)の例による。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。