第4編 人事

第4章 服務

中濃地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例

(平成4年3月31日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については、関市職員の育児休業等に関する条例(平成4年関市条例第2号)の例による。

   附 則
 この条例は、平成4年4月1日から施行する。