第4編 人事

第4章 服務

中濃地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

(昭和47年3月29日中濃地域広域行政事務組合条例第4号)

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、本組合の職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (職務に専念する義務の免除)
第2条 職員の職務に専念する義務の免除については、関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年関市条例第12号)の例による。

   附 則
 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。