中濃地域広域行政事務組合職員の降給に関する条例条例
d04-3-5
第4編 人事
第3章 分限・懲戒
中濃地域広域行政事務組合職員の降給に関する条例
(令和5年3月25日中濃地域広域行政事務組合条例第2号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、本組合の職員(中濃地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年中濃地域広域行政事務組合条例第7号)第2条の規定によりその例によるものとされる関市職員の給与に関する条例(昭和33年関市条例第20号)第3条の給料表(以下「給料表」という。)のうち、いずれかの給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の降給)
第2条 職員の降給は、関市職員の降給に関する条例(令和4年関市条例第42号)の例による。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
