
昭和天皇の崩御に伴う職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
d04-3-4
第4編 人事
第3章 分限・懲戒
昭和天皇の崩御に伴う職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
(平成元年3月31日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第5条の規定に基づき、職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の賠償責任に基づく債務の免除)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年2月24日から適用する。