
中濃地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
d04-3-3
第4編 人事
第3章 分限・懲戒
中濃地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和47年3月29日中濃地域広域行政事務組合条例第6号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、本組合の職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続及び効果)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、関市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年関市条例第6号)の例による。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。