
管理職員等の範囲を定める規則
d04-1-8
第4編 人事
第1章 公平委員会
管理職員等の範囲を定める規則
(平成14年5月2日中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則第7号)
改正
平成17年8月8日 規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の右欄に掲げる職を有する者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。