
職員団体の登録に関する条例
d04-1-6
第4編 人事
第1章 公平委員会
職員団体の登録に関する条例
(平成14年3月28日中濃地域広域行政事務組合条例第2号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員団体の登録)
第2条 職員団体の登録については、関市職員団体の登録に関する条例(昭和41年関市条例第19号)の例による。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。