第4編 人事

第1章 公平委員会

不利益処分の審査に関する規則

(平成14年5月2日中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則第5号)

 (趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分の審査請求及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

 (不利益処分の審査請求の手続等)
第2条 不利益処分の審査請求の手続等については、関市職員の不利益処分の審査に関する規則(昭和27年関市公平委員会規則第2号)の例による。

   附 則
 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。