
中濃地域広域行政事務組合公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
d04-1-2
第4編 人事
第1章 公平委員会
中濃地域広域行政事務組合公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(平成14年5月2日中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条 中濃地域広域行政事務組合公平委員会の行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第2条 聴聞及び弁明の機会の付与については、関市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年関市規則第45号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。