第3編 組織・処務

第3章 情報公開・個人情報保護

中濃地域広域行政事務組合個人情報保護法施行条例

(令和5年3月25日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)


 (趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この条例に使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

 (開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により、文書若しくは図画に記録されている保有個人情報の写し又は電磁的記録に記録されている保有個人情報の複製若しくは出力したものの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該交付又は送付に要する費用を負担しなければならない。

 (開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該機関に参入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関(管理者、公平委員会及び監査委員をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

 (開示決定等の期限の特例)
第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

第6条 次に掲げる事務を行うため、中濃地域広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
 (1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
 (2) 実施機関が次のいずれかに該当する場合において個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときに行う法第129条の規定による諮問に応じ答申し、又は意見を述べること。
  ア この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
  イ アに掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
 (3) 中濃地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年中濃地域広域行政事務組合議会条例第 号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
 (4) 中濃地域広域行政事務組合の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ答申し、又は意見を述べること。
2 審査会の委員(以下「審査委員」という。)は5人以内とし、中濃地域広域行政事務組合情報公開条例(平成31年3月22日条例第1号)第12条に定める中濃地域広域行政事務組合情報公開審査会の委員をもって充てる。
3 審査委員の任期は、3年とする。ただし、審査委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項又は中濃地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例45条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は議会をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
5 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
6 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
7 審査会は、前項の規定による資料の提出があったときは、資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した諮問庁以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
8 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
9 審査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 全各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 (実施状況の公表)
第7条 管理者は、毎年度、法及びこの条例の規定による保有個人情報の開示の請求等の実施状況について公表するものとする。

 (委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (中濃地域広域行政事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 中濃地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成31年中濃地域広域行政事務組合条例第2号)は廃止する。

 (経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の中濃地域広域行政事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項若しくは第2項、第17条第1項若しくは第2項又は第19条第1項若しくは第2項の規定による請求並びに第26条第1項に規定する不服申立てがされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正および利用停止並びに不服申し立てに関する手続きについては、なお従前の例による。 
2 前条の規定の施行の際現に旧条例第27条の規定により設置された同条に規定する中濃地域広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に審査委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員長としての任期の残任期間と同一とする。
3 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第27条第6項の規定による職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (中濃地域広域行政事務組合情報公開条例の一部改正)
第4条 中濃地域広域行政事務組合情報公開条例の一部を次のように改正する。
  第2条第2号中「記録をいう」の次に「。以下同じ」を加え、同条第3号中「(文書に限る。)」を削る。
 第6条に次の1項を加える。
3 実施機関は、公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第1項各号に規定する公開しないことができる情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒むことができる。
第8条第3項中「部分公開」の次に「及び第6条第3項の規定による公文書の公開の請求に対する拒否」を加える。
第9条第3項中「(文書に限る。)」を削る。
第11条(見出しを含む。)中「不服申し立て」を「審査請求」に改める。
第12条第5項を次のように改める。
5 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(前条の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、公文書等(第8条第1項の規定による決定に係るものをいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書等の開示を求めることができない。
 第12条中第8項を第12項とし、第7項を第11項とし、第6項を第10項とし、第5項の次に次の4項を加える。
6 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
7 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
8 審査会は、前項の規定による資料の提出があったときは、資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した諮問庁以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
9 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。