
中濃地域広域行政事務組合車両管理規程
第3編 組織・処務
第2章 処務
中濃地域広域行政事務組合事務専決規程
(昭和48年9月25日中濃地域広域行政事務組合訓令乙第3号)
改正
平成15年2月12日 訓令乙第1号
平成17年3月29日 訓令乙第1号
平成19年1月19日 訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中濃地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が所有する自動車の効率的な運用と適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)自 動 車 三輪以上の自動車をいう。
(2)自動二輪車 自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(自動車の区分)
第3条 自動車等を使用の態様に応じて次のとおり区分する。
(1)作業用自動車 作業を目的として専属的に使用する特殊自動車及び貨物自動車 (乗用自動車として使用できるものを除く。)をいう。
(2)供用自動車 前号に規定する以外の自動車
(3)自動二輪車
(自動車等の管理)
第4条 自動車等の管理は、管理者が任命した者(以下「安全運転管理者」という。)が総括し、自動車等の配置する本拠ごとに運行管理者を置き管理するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは安全運転管理者の職務を補助させるため、安全運転管理 補助者を置くことができる。
2 自動車等の整備は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第5条の規定にもとづく整備管理者が行なうものとする。この場合、整備及び点検の万全を期するための整備管理補助者を置くことができる。
(安全運転管理者の責務)
第5条 安全運転管理者は、自動車等を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、法令を遵守させるとともに自動車等の安全運転に関し必要な指導をしなければならない。
(運行管理者の責務)
第6条 運行管理者は常に運転者の健康に注意し、自動車等の安全、かつ、効率的な運行並びに適切な保全管理に努めなければならない。
(整備管理者の責務)
第7条 整備管理者は、自動車等の整備に必要な事項を処理するものとする。
(運転の停止)
第8条 安全運転管理者及び運行管理者は、運転者が次の各号の1に該当するときは、自動車等の運転を停止させなければならない。
(1)運転免許証を携帯しないとき。
(2)病気又は過労のため正常な運転ができないおそれがあるとき。
(3)その他運転させることが不適当であると認められるとき。
(運転者の心得)
第9条 運転者は法令を遵守し、道路及び交通の状況のは握につとめ、運転技術の向上をはかり、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
2 自動車等の使用後は必ず所定の場所に格納又は返納し、次の使用に支障のないようにしなければならない。
3 自動車等の運転者は特に服務態度に留意し、車内外を常に清潔に保たなければならない。
4 自動車等の運転者は使用前の点検及び使用後の清掃を励行し、乗車するときは必ず安全帽を着用しなければならない。
(同乗者の心得)
第10条 自動車等に同乗するものは見通しの悪い場所、踏切の通過及び後退時における誘導等安全確認のため運転者に協力しなければならない。
(自動車等の点検及び整備)
第11条 運転者は使用前に点検カード(第1号様式)の順序により点検しなければならない。
(事故の処理)
第12条 運転者は事故を起したときは法令にもとづく応急措置をした後、速やかに事故報告書(第2号様式)を作成し、運行管理者を経て安全運転管理者に報告しなければならない。
2 安全運転管理者は前項の報告をうけたときは直ちにその事実を調査し、事故報告書に点検カード、運転日誌、診断書及び警察署長の発行する事故証明書を添えて管理者に報告しなければならない。
3 交通事故以外の事故が発生した場合も前各項に準じ必要な措置を講ずるものとする。
(運転日誌等の提出)
第13条 運転者は使用者について運転日報(第3号様式)を作成し、自動車等の所属する運行管理者に提出しなければならない。
2 運行管理者は自動車ごとに運転月報(第4号様式)を作成し、翌月の5日までに安全
運転管理者に提出しなければならない。
(自動車台帳の作成及び保管)
第14条 安全運転管理者は運転者カード(第5号様式)及び自動車台帳(第6号様式)を作成しこれを保管しなければならない。
(非常体制)
第15条 安全運転管理者は緊急又は災害の発生等により必要あると認める場合は、管理者の指示を受け、すべての自動車等を統制し非常体制を整えることができる。
附 則
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(平成15年2月12日訓令第1号)
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する
附 則(平成19年1月19日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する