第3編 組織・処務

第2章 処務

地方自治法第180条第1項の規定による管理者の専決処分事項

(昭和57年3月31日議決)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は管理者において専決処分することができる。
 法律上、組合の義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めること。

   附 則
 この議決は、昭和57年4月1日から実施する。