
中濃地域広域行政事務組合事務専決規程
d03-2-1
第3編 組織・処務
第2章 処務
中濃地域広域行政事務組合事務専決規程
(昭和48年1月8日中濃地域広域行政事務組合訓令甲第2号)
改正
昭和63年3月31日 訓令甲第2号
平成19年1月19日 訓令甲第1号
平成20年4月 1日 訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本組合の事務の円滑、かつ、適正な執行を確認するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における専決及び代決の意義は次のとおりとする。
専 決 本組合の管理者が特定の事務の処理を常時管理者に代って意思決定させることをいう。
代 決 本組合の管理者が不在のとき事務処理を所管の機関又は職員に臨時に意思決定させることをいう。
(専決及び代決の範囲等)
第3条 本組合の専決及び代決の範囲等の区分は、関市事務専決規程(昭和54年関市訓令甲第1号)を準用する。この場合において、「副市長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月19日訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。