
中濃地域広域行政事務組合監査委員条例
d02-2-1
第2編 議会・監査
第2章 監査
中濃地域広域行政事務組合監査委員条例
(昭和46年5月17日中濃地域広域行政事務組合条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、本組合の監査委員(以下「監査委員」という。)の職務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査等)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する監査委員の職務に関する同法の規定の執行については、関市監査委員条例(昭和39年関市条例第3号)の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。