第1編 総規

第2章 公告式

中濃地域広域行政事務組合公告式条例

(昭和46年5月17日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)

改正

平成17年3月30日 条例第2号

 (総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく本組合の公告式は、この条例の定めるところによる。

 (条例及び規則の公布)
第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行なう。
  関市役所前掲示場
  美濃市役所前掲示場

 (規程の公表)
第3条 前条の規定は、管理者の定める規程で公表を要するものに準用する。

 (管理者以外の機関の規程の公表)
第4条 第2条の規定は、管理者以外の組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

 (その他の公表)
第5条 管理者その他組合の機関が行なう処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示する。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。