インターネット公有財産売却
落札後の手続き
落札後の手続きについては、以下をご確認ください。
1 落札者の決定
入札期間終了後、KSI官公庁オークション上で開札を行い、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数いる場合はくじ(自動抽選)により落札者を決定します。
(1)落札者への告知
落札者の会員識別番号(ログインID)と落札価格については、KSI官公庁オークション上に一定期間公開します。
(2)組合から落札者への連絡
落札者には、入札終了後、ご登録されたメールアドレスに落札者として決定された旨の連絡をします。
(3)落札者決定の取り消し
公有財産売却の参加条件に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合、または入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また納付された入札保証金は、返還しません。
2 契約
組合は、落札者に対し、電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には組合より契約書などを送付しますので、落札者は、必要事項を記入、押印、印紙税法に基づく収入印紙を貼り(物件により貼り付けが不要なものがあります)消印のうえ、組合に送付してください。また、本契約締結までに契約保証金を納付してください。
契約保証金
地方自治法施行令で定められている、契約する前に納付しなければならない金員です。契約保証金は、入札保証金の額となります。なお、契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書をご提出されますと、入札保証金を契約保証金に充当させていただきます。
3 売払い代金残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から契約保証金を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限
落札者は、売払代金の残金納付期限までに組合が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の所有者が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに組合が納付を確認できることが必要です。
- 組合が納付する納付書による納付
- 組合が指定する銀行口座への振込による納付
4 物件の引き渡し
自動車の場合
(1)落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所などに当該自動車を持ち込んで手続きしていただくことが必要です。
(2)譲渡証明書に記載する譲受け人の名義は、落札者本人となります。落札者以外の名義にはできません。
(3)引渡し時に自走する場合は、仮ナンバーが必要になる場合があります。この場合、落札者自ら新規登録手続きを行う必要があります。
(4)自動車に「中濃地域広域行政事務組合」のほか関連する標記がある場合、その表記を消除してください。また、消除したことがわかる写真を組合に送付してください。
(5)登録完了後は車検証の写しを組合に提出してください。
注意事項
(1)引き渡しに係る費用は落札者の負担となります。
(2)引き渡しは、契約締結時の現況有姿で行います。
(3)売買代金納付後、引き渡しを受けるまで保管を依頼する場合は、組合ホームページから「保管依頼書」を印刷し、必要事項を記入し組合に提出してください。
(4)引き渡しに必要な「売買物件受領書」を組合ホームページから印刷し、必要事項を記入のうえ組合に提出してください。
(5)動産等の物件の引き渡しの際は、落札者本人確認のため、次の書類をお持ちください。引き渡しが代理人の場合は、委任状と次の書類をお持ちください。
- 公の機関が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポートなど)
- 組合ホームページから印刷した「売買物件受領書」
