職員からの苦情相談に関する規則
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第4編 人事
第1章 公平委員会
職員からの苦情相談に関する規則
(令和8年8月31日中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談に関する手続等)
第2条 苦情相談に関する手続等については、関市職員からの苦情相談に関する規則(令和2年関市公平委員会規則第1号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
