第6編 財務

第2章 契約・財産

中濃地域広域行政事務組合指名業者選考委員会設置条例

(令和7年11月4日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)



 (設置)
第1条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負、物件の買入れその他の契約についての指名競争入札に参加する業者(随意契約に参加する業者を含む。以下「指名業者」という。)の選考等を行うため、中濃地域広域行政事務組合指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (審議事項)
第2条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 設計業者及び指名業者の選考方針に関する事項
(2) 設計金額30,000,000円以上の建設工事及び製造の請負の指名業者選考に関する事項
(3) 設計金額又は見積金額15,000,000円以上(単価契約をする場合は契約期間内の予定総額15,000,000円以上)の委託業務、物件の買入れその他の契約の指名業者選考に関する事項
(4) その他中濃地域広域行政事務組合管理者が必要と認める事項

 (組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員3人をもって組織する。
2 委員長は関市副市長を、副委員長は美濃市副市長をもって充てる。
3 委員は、中濃地域広域行政事務組合を組織する市の環境部門を担当する部長及び中濃地域広域行政事務組合事務局長をもって充てる。ただし、副委員長及び委員に事故があるとき又は副委員長及び委員が欠けたときは、副委員長及び当該委員の属する組織の次席の者が、その職務を代理することができるものとする。

 (委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

 (会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員長、副委員長又は美濃市の環境部門を担当する部長である委員、関市の環境部門を担当する部長である委員及び中濃地域広域行政事務組合事務局長の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、委員会における審議のため必要があると認めるときは、委員会で審議する事項を担当する職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

 (回議)
第6条 委員会の会議は、委員長が緊急を要すると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、回議をもってこれに代えることができる。

 (委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

  附 則
 この条例は、公布の日から施行する。