
中濃地域広域行政事務組合造林事業条例
d07-4-1
第7編 業務
第4章 林業
中濃地域広域行政事務組合造林事業条例
(平成17年3月30日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)
(趣旨)
第1条 本組合の実施する造林事業(以下「事業」という。)については、法令その他に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事業の内容等)
第2条 事業の内容は、本組合の所有する山林について、植栽、保育等の管理をすること及び立竹木の伐採、売払、譲渡等の処分をすることとする。
2 事業を実施する山林をその造林方法により、次のように区分する。
造林方法 | 所在地 |
自家造林 | 板取新谷3115番1 |
分収造林 | 板取新谷3115番2、3115番3及び3115番4 |
(収益の配分方法)
第3条 事業により収益が生じた場合の配分方法は、関市及び美濃市の長が協議してこれを定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。