第7編 業務

第3章 社会福祉

中濃地域広域行政事務組合障害支援区分判定審査会条例

(平成18年3月28日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)

改正

平成25年3月27日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第1号

 (趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (名称)
第2条 審査会の名称は、中濃地域広域行政事務組合障害支援区分判定審査会とする。

 (委員の定数)
第3条 審査会の委員の定数は、48人とする。

 (委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、規則で定める。

   附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月27日条例第1号)
  この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年3月27日条例第1号)
  この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 中濃地域広域行政事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年中濃地域広域行政事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
  第1条中「及び介護認定審査会委員」を「、介護認定審査会委員及び障害支援区分判定審査会委員」に改める。
  別表に次のように加える。

障害支援区分判定審査会委員予算の範囲内で管理者が定める額