
中濃地域広域行政事務組合介護認定審査会規則
第7編 業務
第3章 社会福祉
中濃地域広域行政事務組合介護認定審査会規則
(平成11年9月30日中濃地域広域行政事務組合規則第3号)
改正
平成18年11月30日 規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中濃地域広域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数を定める条例(平成11年中濃地域広域行政事務組合条例第4号)第2条の規定により、中濃地域広域行政事務組合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第5項及び第6項並びに第32条第4項及び第5項に規定する事項のほか、これらに附帯する事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、法第15条第2項の規定により中濃地域広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する委員をもって組織する。
(副会長)
第4条 審査会に介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第7条第1項に定める会長のほか副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の通知)
第5条 会長は、施行令第8条第2項の規定により審査会の会議を招集しようとするときは、当該会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを審査会の委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、審査会の会議の日前5日までにしなければならない。
(会議に係る会長の職務等)
第6条 会長は、審査会の会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審査会の会議に出席させて、意見の陳述若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(合議体の設置)
第7条 審査会に施行令第9条第1項に定める合議体(以下「合議体」という。)を置く。
(合議体の数)
第8条 合議体の数は、7以内とし、1合議体を構成する委員は、8人以内とする。
(合議体の定数)
第9条 合議体の会議に出席する委員の定数は、5人とする。
(合議体の委員長及び副委員長)
第10条 合議体に施行令第9条第2項に定める合議体の長(以下「委員長」という。)の
ほか副委員長若干名を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、合議体の所管事務を総括し、合議体を代表する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(合議体の会議の通知)
第11条 合議体の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、合議体の会議を招集しようとするときは、当該会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを当該会議に出席する5人の委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、合議体の会議の日前5日までにしなければならない。
(合議体の会議に係る委員長の職務等)
第12条 委員長は、合議体の会議の議長となり、議事を整理する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を合議体の会議に出席させて、意見の陳述若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第13条 審査会及び合議体の会議は、公開しないものとする。
(秘密を守る義務)
第14条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、管理者が定める。ただし、会議に必要な事項は、審査会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。