第7編 業務

第1章 清掃

中濃地域広域行政事務組合廃棄物処理施設及び廃棄物の処理に関する条例

(昭和48年7月28日中濃地域広域行政事務組合条例第3号)

改正

昭和51年10月 8日 条例第1号
昭和58年 4月 1日 条例第1号
昭和62年 3月31日 条例第1号
昭和63年12月28日 条例第1号
平成 3年12月26日 条例第2号
平成 9年 3月28日 条例第1号
平成14年12月26日 条例第5号
平成15年12月26日 条例第2号
平成17年 3月30日 条例第5号
平成18年12月28日 条例第3号
平成25年 3月27日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第5号

 (目的)
第1条 この条例は、中濃地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が、設置する塵芥処理場の管理及び廃棄物の処理について必要な事項を定めることを目的とする。

 (設置)
第2条 この組合は、組合の地域内から排出される一般廃棄物のうち、固形物を処理するため、関市下有知字赤谷5960番地に処理施設を設置する。

 (名称)
第3条 前条に規定する処理施設の名称は、クリーンプラザ中濃と称する。

 (業務)
第4条 クリーンプラザ中濃は、次に掲げる者が収集し、又は運搬した一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する物をいう。)のうち、固形物の破砕、焼却その他の処理を行なうものとする。
(1)関市及び美濃市(以下「関係市」という。)
(2)許可業者等(関係市が許可し、又は委託した業者をいう。以下同じ。)
(3)組合の地域内に事業所を有する個人及び法人その他の団体(当該事業者がその一般廃棄物を自ら運搬した場合に限る。)
2 前項の規定により組合が処理する廃棄物の種類、形状等については、規則で定める。

 (職員)
第5条 クリーンプラザ中濃に所長、その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けてクリーンプラザ中濃の管理及びその業務を統轄し、その他の職員は所長の命を受けて業務に従事するものとする。

(帳簿等の備付及び運営状況の報告)
第6条 所長は次の帳簿を備え、常に業務処理の状況を明らかにしておかなければならない。
 (1)塵芥廃棄物搬入簿
 (2)作業台帳
2 所長は別に定めるところにより、業務処理の状況を組合管理者に報告しなければならない。

 (経費支弁の方法)
第7条 クリーンプラザ中濃の運営に必要な経費(建設に必要な経費の財源に充てるため起した組合債の償還には必要な経費を含む。)は、関係市の分担金、その他の収入をもって充てるものとする。
2 前項の分担金の額及びその納入方法については、関係市の長が協議して定める。

 (産業廃棄物の処理)
第8条 組合管理者は、組合の区域内の事業所から排出される産業廃棄物のうち、固形廃棄物で一般廃棄物とあわせ処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量で、組合において処理することが必要であると認めるものについては、破砕、焼却、その他の処理を行うことができるものとする。
2 一般廃棄物とあわせ処理できる産業廃棄物は、規則で定める。

 (技術管理者の資格)
第8条の2 法第21条第3号の条例で定める技術管理者の資格については、関市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年関市条例第26号)第9条の2の定めるところによる。

 (手数料の徴収)
第9条 一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に要する手数料として徴収する額は、搬入された廃棄物10キログラムにつき150円を乗じて得た額とする。この場合において、廃棄物の重量に10キログラム未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、廃棄物の重量が10キログラムに満たないときは10キログラムとする。
2 組合管理者は、災害その他特別の事由があると認めるときは、前項の手数料を減免することができる。
3 許可業者等が収集又は運搬する一般廃棄物のうち、当該関係市の収集計画に基づく廃棄物については、手数料を徴しない。

 (委託)
第10条 この条例で定めるもののほか、クリーンプラザ中濃の業務に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。

   附 則
 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
   附 則(昭和51年10月8日条例第1号)
 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
   附 則(昭和58年4月1日条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和62年3月31日条例第1号)
 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
   附 則(昭和63年12月28日条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成3年12月26日条例第2号)
 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
   附 則(平成9年3月28日条例第1号)
 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
   附 則(平成14年12月26日条例第5号)
 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年12月28日条例第2号) 
 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年3月30日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成18年12月28日条例第3号)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第9条第1項の規定は、施行日以降に搬入される廃棄物の処理に要する手数料について適用し、施行日前に搬入される廃棄物の処理に要する手数料については、なお従前の例による。
   附 則(平成25年3月27日条例第3号)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年12月25日条例第5号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第9条第1項の規定は、施行日以降に搬入される廃棄物の処理に要する手数料について適用し、施行日前に搬入される廃棄物の処理に要する手数料については、なお従前の例による。