第6編 財務

第2章 契約・財産

中濃地域広域行政事務組合基金条例

(昭和54年3月29日中濃地域広域行政事務組合条例第2号)

改正

平成 7年3月31日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第1号

 (総則)
第1条 この条例は、別に定めがある場合を除くほか基金の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設置等)
第2条 設置する基金の名称、目的及び毎年度積立てる額は、次のとおりとする。

名称目的積立てる額
中濃地域広域行政事務組合財政調整基金健全な財政運営の財源に充てるため毎年度予算に定める額
中濃地域広域行政事務組合造林基金山林の経営管理に必要な財源に充てるため毎年度予算に定める額

 (管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

 (運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。

 (繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

 (委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成 7年 3月31日条例第3号)
 この条例は、平成 7年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年 3月30日条例第4号)
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年 3月30日条例第4号)
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年 3月27日条例第1号)
 この条例は、平成20年3月31日から施行する。