
中濃地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
d06-2-1
第6編 財務
第2章 契約・財産
中濃地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和46年12月9日中濃地域広域行政事務組合条例第7号)
(趣旨)
第1条 この条例は、本組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約及び法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分については、関市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年関市条例第1号)の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。