
中濃地域広域行政事務組合会計規則
d06-1-1
第6編 財務
第1章 予算・会計
中濃地域広域行政事務組合会計規則
(昭和46年5月17日中濃地域広域行政事務組合規則第1号)
改正
平成19年3月29日 規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、本組合の会計事務に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(会計等)
第2条 会計管理者等の執務の基本、指定金融機関に関する事項、金銭会計、物品会計等の事務に関しては、関市会計規則(昭和39年関市規則第6号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。