
中濃地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例
d05-4-1
第5編 給与
第4章 旅費
中濃地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例
(昭和46年10月22日中濃地域広域行政事務組合条例第6号)
改正
平成19年3月30日 条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、本組合の職員で、公務のために旅行する者に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、組合費の適正な支出を図るために必要な事項を定めるものとする。
2 組合が職員に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において「職員」とは、組合の管理者、副管理者、会計管理者及び本組合の職員をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、前条の職員に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、組合の職員以外の者が、組合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅費の支給)
第4条 旅費の支給は、関市職員の旅費に関する条例(昭和28年関市条例第5号)の例により支給する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。