第5編 給与

第3章 諸手当

中濃地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

(昭和62年6月1日中濃地域広域行政事務組合規則第3号)

改正

平成 4年1月17日 規則第1号
平成 7年3月31日 規則第1号
平成15年2月12日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第3号
平成22年3月29日 規則第1号

第1条 この規則は、中濃地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年中濃地域広域行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条の規定に基づき、特殊勤務手当を支給する職員及びその額は、別表のとおりとする。

   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成4年1月17日規則第1号)
 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
   附 則(平成7年3月31日規則第1号)
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年2月12日規則第2号)
 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
   附 則(平成15年3月28日規則第3号)
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年3月29日規則第1号)
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類手当を支給する職員支給額
不快手当クリーンプラザ中濃に勤務する職員で、ごみ処理作業に従事したもの日額  770円
特殊手当電気主任技術者日額  160円