
中濃地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
d05-2-3
第5編 給与
第2章 給与
中濃地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
(昭和48年3月27日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定に基づき、本組合の単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 職員の給与の種類及び基準は、関市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年関市条例第22号)の例による。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。