
中濃地域広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
d05-2-2
第5編 給与
第2章 給与
中濃地域広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
(平成25年7月1日中濃地域広域行政事務組合条例第4号)
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、本組合職員(以下「職員」という。)の給与を臨時に減ずる措置を講ずるため、中濃地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年中濃地域広域行政事務組合条例第7号)の特例を定めるものとする。
(職員の給与の特例)
第2条 特例期間における職員の給与は、関市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年関市条例第36号)の例によるものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。