
中濃地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例
d05-2-1
第5編 給与
第2章 給与
中濃地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例
(昭和47年3月29日中濃地域広域行政事務組合条例第7号)
改正
平成28年3月24日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、本組合の職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与)
第2条 職員の給与は、関市職員の給与に関する条例(昭和33年関市条例第20号)の例により支給する。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。