
中濃地域広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償並びに監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
第5編 給与
第1章 報酬・費用弁償
中濃地域広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償並びに監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和46年5月17日中濃地域広域行政事務組合条例第4号)
改正
平成 2年 3月28日 条例第1号
平成 3年12月26日 条例第1号
平成11年 7月27日 条例第5号
平成14年 3月27日 条例第3号
平成18年 3月28日 条例第1号
平成20年12月26日 条例第1号
平成23年 3月25日 条例第1号
平成26年 3月27日 条例第1号
平成28年 3月24日 条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条及び第203条の2の規定に基づき、本組合の議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び費用弁償並びに監査委員、公平委員会委員、介護認定審査会委員及び障害支援区分判定審査会委員(以下「監査委員等」という。)の報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬及び報酬)
第2条 議員報酬及び報酬の額は、別表のとおりとし、議員報酬にあっては関市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和42年関市条例第2号。以下「議員報酬条例」という。)の例により、報酬にあっては関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年関市条例第3号。以下「特別職職員報酬条例」という。)の例により、それぞれ支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときの費用弁償の額及び支給方法は、議員報酬条例の例により支給する。
2 監査委員等が公務のため旅行したときの費用弁償の額及び支給方法は、特別職職員報酬条例の例により支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、監査委員が監査のために出務したときの費用弁償は、1日につき1,000円とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。