第4編 人事

第6章 雑則

中濃地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(平成28年3月24日中濃地域広域行政事務組合条例第2号)

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

 (公表の方法)
第2条 公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 中濃地域広域行政事務組合公告式条例(昭和46年中濃地域広域行政事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

 (この条例の施行に関し必要な事項)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年関市条例第27号)の例による。この場合において、関市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例中「市長」とあるのは「管理者」とする。

   附 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。