
中濃地域広域行政事務組合の執務時間に関する規則
d04-4-4
第4編 人事
第4章 服務
中濃地域広域行政事務組合の執務時間に関する規則
(平成2年7月17日中濃地域広域行政事務組合規則第1号)
改正
平成 5年 1月13日 規則第1号
平成18年12月28日 規則第3号
中濃地域広域行政事務組合の執務時間は、組合の休日を定める条例(平成2年中濃地域広域行政事務組合条例第2号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附 則 (平成5年1月13日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年12月28日規則第3号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。