
中濃地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
d04-4-1
第4編 人事
第4章 服務
中濃地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和47年3月29日中濃地域広域行政事務組合条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、本組合の職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者の宣誓については、関市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年関市条例第11号)の例による。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。