第4編 人事

第2章 定数・任用

中濃地域広域行政事務組合日日雇用職員に関する規則

(平成17年9月8日中濃地域広域行政事務組合規則第4号)

 (趣旨)
第1条 この規則は、中濃地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和47年中濃地域広域行政事務組合条例第1号)に規定する職員以外の職員であって、日日雇用されるもの(以下「日日雇用職員」という。)の雇用、賃金、勤務時間、休暇、雇用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (職員の雇用)
第2条 日日雇用職員の雇用、賃金、勤務時間、休暇、解雇等については、関市日日雇用職員に関する規則(平成17年関市規則第35号)の例による。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。