
中濃地域広域行政事務組合職員の再任用に関する条例
d04-2-2
第4編 人事
第2章 定数・任用
中濃地域広域行政事務組合職員の再任用に関する条例
(平成13年3月28日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第5条及び第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により 採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の再任用)
第2条 中濃地域広域行政事務組合職員の再任用については、関市職員の再任用に関する条例(平成12年関市条例第47号)の例による。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。