第4編 人事

第2章 定数・任用

中濃地域広域行政事務組合職員定数条例

(昭和47年3月29日中濃地域広域行政事務組合条例第1号)

改正

昭和48年 7月28日 条例第4号
昭和51年10月 8日 条例第2号
平成 7年12月28日 条例第1号
平成10年 3月27日 条例第1号
平成11年 3月26日 条例第2号
平成19年 3月30日 条例第1号

 (定義)
第1条 この条例において「職員」とは、中濃地域広域行政事務組合に常時勤務する地方公務員で一般職に属するものをいう。

 (定数)
第2条 職員の定数は、18人とする。
2 休職中の職員、嘱託職員及び臨時職員は、前項に規定する職員の定数の外に置くものとする。
3 休職中の職員が復職したときは、1年を超えない期間に限り定数の外に置くことができる。

 (定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、管理者が定める。

   附 則
 この条例は、昭和47年 4月 1日から施行する。
   附 則(昭和48年 7月28日条例第4号)
 この条例は、昭和48年 8月 1日から施行する。
   附 則(昭和51年10月 8日条例第2号)
 この条例は、昭和52年 1月 1日から施行する。
   附 則(平成 7年12月28日条例第1号)
 この条例は、平成 8年 4月 1日から施行する。
   附 則(平成10年 3月27日条例第1号)
 この条例は、平成10年 4月 1日から施行する。
   附 則(平成11年 3月26日条例第2号)
 この条例は、平成11年 4月 1日から施行する。
   附 則(平成19年 3月30日条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。