
職員団体の登録に関する規則
d04-1-7
第4編 人事
第1章 公平委員会
職員団体の登録に関する規則
(平成14年5月2日中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成14年中濃地域広域行政事務組合条例第2号)第2条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員団体の登録)
第2条 職員団体の登録については、関市職員団体の登録に関する規則(昭和41年関市公平委員会規則第2号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。