
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
d04-1-3
第4編 人事
第1章 公平委員会
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
(平成14年5月2日中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求の手続等)
第2条 職員の勤務条件に関する措置の要求の手続等については、関市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和27年関市公平委員会規則第1号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。